HOME >「雇用保険の失業給付について」と >「雇用保険受給資格のない

本日、決定いただいたですが、よくよく調べてみると「雇用保険受給資格のない人のうち適当と認定された人が対象であり、雇用保険受給資格者は原則として受講対象外

どうも、他のの質問への私の回答をご覧になられたようで・・・責任上、登場しました

(後日どのような保険のをさすか?を勤務先に確認しようと思っています

受給中のアルバイトですが、隠せば不正受給ですが、全部申告すれば大丈夫です

よろしくお願いします
派遣切りでしょうか?雇止めでしょうか?派遣先が契約しているは派遣元、貴方が雇用されているは派遣元です

それまでに有給休暇を全部使おうと思っているですが、上司から4月から消化してくれないかと言われています
再就職するまで、あるいは最低3ヶ月なり6ヶ月なりアルバイトとして働き続けられるというなら考慮の余地はありますが……