失業給付を受けるための「勤続一年以上」に入った場合は、どうなりますか?1)勤続期間は「雇用保険料」を支払って(天引き)いましたが、休職期間中は支払っていませんでした
雇用保険は勤続年数は関係ありません
この場合も1月再就職先決定している場合でも納付する必要があるでしょうか?
待機期間中にあれば受給不可です
契約書などはその証拠になると思うですが
「期間の定めがある」=本人は、将来の失業を明確に知っている
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました
①自己都合退職の場合、退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上なければ失業手当は受給できません